やること詳細

相続手続きの詳細な流れをご説明申し上げます。

主なお手続き概要

  • 亡くなった人(被相続人)の死亡届・年金受給停止の手続き
  • 相続人の確定(戸籍の収集など)
  • 被相続人の財産調査(残高証明書の取り寄せなど)
  • 遺産分割協議
  • 準確定申告
  • 相続税の申告・納付
  • 各相続財産の受け取り(名義変更、解約など)

 

必ず準備する書類

  • 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本(除籍・改製原戸籍を含む)
  • 被相続人の住民票の除票
  • 相続人全員の戸籍謄本
  • 相続人全員の住民票
  • 相続人全員の印鑑登録証明書

相続手続きを進めるうえで欠かせないのが、相続財産の把握です。相被相続人がどのような財産や債務を持っていたのか正確に把握し、その内容をもとに「単純相続」「相続放棄」「限定承認」のいずれかを選択します。

相続放棄や限定承認は、相続開始を知ってから3カ月以内に家庭裁判所に申し立てる必要があります。そのため、相続財産の調査は早めに開始することが肝要です。預貯金であれば、通帳レスのネット銀行を利用しているケースや通帳を紛失してしまっているケースもあります。そのような場合は、被相続人が亡くなった日時点の「残高証明書」を金融機関から取り寄せる必要があります。

 

相続財産が分からないときの照会制度

被相続人がどのような財産を持っていたのか分からないときは、照会制度を活用することで、手がかりを得られる可能性があります。

生命保険契約の有無を調べたいなら、「生命保険契約照会制度」で、生命保険協会の加盟保険会社に対し、一括で照会することができます。

投資信託・株式などは、証券保管振替機構の「登録済加入者情報の開示請求」より、加盟各社に対し被相続人の口座開設状況を照会できます。

いずれの制度も照会手数料がかかることや、非加盟会社の情報は分からないという注意点はありますが、一助になります。

また2026年2月2日からは、法務局に申請することで、全国にある被相続人名義の不動産情報を一括で取得できる「所有不動産記録証明制度」がスタートします。

被相続人が所有していた不動産を把握しやすくなり、相続登記の見落としを減らす効果が期待されます。

財産目録の作成

これらによって財産の調査が出来れば、財産目録として纏めておきます。財産調査の結果、負債が財産を上回ることが確実な場合は相続放棄を、上回る可能性がないとは言えない場合は限定承認の申述を被相続人が亡くなった住所地を管轄する家庭裁判所に3か月内に行います。財産目録は、相続税申告の基礎となるほか、遺産分割協議書作成にも役立ちます。

 

遺言書

遺言書がある場合:遺言書と検認済証明書

遺言書のとおりに遺産を分け合う場合、その後の相続手続きでは「遺言書」と「検認済証明書」が必要です

自宅などで自筆証書遺言や秘密証書遺言が見つかった場合、相続人は家庭裁判所へ検認を申し立てます。

遺言書を見つけても、勝手に開封してはいけません。検認前に開封をすると過料の対象になります。

公正証書遺言および法務局に預けられていた自筆証書遺言は、検認不要です。

検認申立ての必要書類
  • 遺言書の検認申立書
  • 遺言書(自筆証書遺言)
  • 遺言者(亡くなった人)の出生から死亡までの戸籍謄本(除籍謄本と改製原戸籍を含む)
  • 相続人全員の戸籍謄本
遺言書どおりに相続するときの必要書類
  • 遺言書
  • 検認済証明書(検認を申立てた場合)

遺言執行者がいる場合

遺言執行者が選任されている場合は事情が異なります

遺言執行者は、遺言の内容を忠実に実現するために必要な手続きを行う義務を負っています。

相続人は遺言執行者の指示に従う必要があり、独断で遺言書に記載された財産を処分したり、執行を妨げたりすることはできません。

また、家庭裁判所で遺言執行者が選任されている場合、口座解約や名義変更などの手続きで「遺言執行者選任審判書謄本」が必要になります。

遺言執行者がいる場合の必要書類
  • 遺言書執行者の印鑑登録証明書
  • 遺言執行者選任審判書謄本(家庭裁判所で遺言執行者が選任されている場合)

遺言書がない場合:遺産分割協議書

遺言書がなかったり、遺言書が無効だったりした場合は、法定相続人全員で遺産分割協議をします

遺言書と異なる内容で遺産分割をする場合も、遺産分割協議は必要です。

なお、協議の場には「財産目録」を用意しておくことをおすすめします。

法定相続人全員の合意内容は、遺産分割協議書(または遺産分割協議証明書)にまとめます。

遺産分割協議書は、相続税申告や相続財産の引き継ぎで必要な書類です

遺産分割協議書を作成するときに必要な書類は、以下のとおりです。

遺産分割協議書作成時の主な必要書類
  • 被相続人の出生から死亡までの全ての戸籍謄本(除籍謄本、改製原戸籍謄本を含む)
  • 被相続人の住民除票または戸籍の附票
  • 相続人全員の戸籍謄本
  • 相続人全員の印鑑登録証明書
  • 財産目録(未作成の場合は、通帳や口座残高証明書、不動産の全部事項証明書など、財産の内容が分かる書類)

相続人の中に相続放棄者がいる場合は、「相続放棄申述受理証明書」または「相続放棄申述受理通知書のコピー」を提供してもらうと、協議を進めやすくなります。

遺産分割協議に必須の書類ではありませんが、家庭裁判所に対し相続放棄を申し立てた事実を確認できる、明確な証拠となります。

相続放棄については、後述「相続放棄をする場合」もご参照ください。

調停調書を提出する場合もある

遺産分割協議がまとまらない場合は、家庭裁判所での遺産分割調停や審判に進むこともあります。

遺産分割協議が調停や審判に移行した場合は、調停調書謄本や審判書謄本が、その後の相続登記や金融機関での名義変更などの手続きにおいて必要な書類となります。

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