〒669-1133 兵庫県西宮市東山台3丁目4番地11(JR福知山線西宮名塩駅から徒歩10分 駐車場:駅前にあり)
10:00~20:00(年末年始・春季・秋季を除く)
生前贈与加算の対象とはなりません。
ただし、相続放棄をした法定相続人がみなし相続財産(死亡保険金等)を受け取った場合は、生前贈与加算の対象となるのでご注意ください。
申告の必要はありません。
相続財産に生前贈与加算の対象となる生前贈与を含めた金額が相続税の基礎控除内であれば、特に申告を行う必要はありません。
ケースバイケースです。
暦年課税がお勧め
| 1.資産保有者が高齢ではないケース |
| 2.基礎控除額を使ってコツコツと資産を承継したいケース |
相続時精算課税がお勧め
| 1.資産保有者が高齢のケース |
| 2.将来値上がりしそうな財産を贈与したいケース (不動産・自社株など) |
| 3.複数人から贈与を受けるケース (例えば父からの贈与は暦年課税、母からの贈与は相続時精算課税制度を選択、などです) |
生前贈与の時に納税した贈与税額は、相続税申告に際して「贈与税額控除」として、相続税額から差し引くことができます。
そのため、二重課税となることはありません。ただし、贈与税額控除額が算出された相続税額を超える場合、つまり相続税額から引ききれなかった場合、暦年課税制度では還付を受けることはできませんので、ご注意ください。
相続財産全体と贈与額のバランスなども含めて、あらかじめ相続専門税理士にご相談されることをおすすめいたします。
〒669-1133 兵庫県西宮市東山台3丁目4番地11
JR福知山線西宮名塩駅から徒歩10分
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(アポがあれば柔軟に対応)
年末年始・春季・秋季