具体的な財産調査方法

一番いい財産把握方法

被相続人がお元気で認知のないうちに、「おやじ、おやじの財産をメモでいいから作って」と頼んでおくことです。本人の財産はやはり本人が一番よく知っているからです。これに評価も含めて専門家を入れて「財産目録」まで作ってしまえば完璧です。

次に考えられるのは、長年連れ添った配偶者です。

自筆遺言書やエンディングノートもあれば手掛かりになります。→もし、封をしてある「遺言書らしきもの」があれば、家庭裁判所で「検認」を必ず受けてください。勝手に開封すると、無効となる可能性があります。

預貯金

  • 相続調査段階では、被相続人の戸籍謄本や住民票除票、申請者(相続人1人分)の戸籍謄本があれば進められることが多いです。

  • 名義変更や払戻しを行う場合は、相続人全員分の戸籍謄本や本人確認書類、印鑑登録証明書、遺産分割協議書(または有効な遺言書)など、より多くの書類が必要になります。また、金融機関ごとに解約請求書などのフォーマットや必要書類が異なります。

  • 金融機関によっては遺産整理中であることの誓約書相続関係説明図を求められる、法定相続情報一覧図の写しが利用できないケースなどもあるため、書類を揃える前に、必ず確認しましょう。

  • よく分からない時

  • →単純にタンスにある預金通帳・キャッシュカードを探しまくる

  • 預金通帳→そこにある記録から入金なら「何か家賃収入?」とか、出金なら「何の借金か?」とか分かります。

  • カレンダーやボールペンに金融機関名が入っていませんか?

  • スマホ内に金融機関アプリがありませんか?

  • べたな方法なら、銀行から来る郵便物も手掛かりになります。

  • 自宅や職場周辺の金融機関に片っ端から聞きまわる人もいます。

  • ネット銀行は通帳がないので、ブラウザの閲覧履歴とかから探る方法もあります。

 

遺産分割前の相続預金の払戻し制度について

金融機関に対して、預貯金口座の名義人が亡くなったことを連絡  すると、その時点で該当口座は凍結され、一切の入出金ができなくなります

しかし、相続手続きが完了するまでには一定の時間がかかるため、当面の生活費や葬儀費用を用意したい場合に困ることもあります。

そのような場合は「遺産分割前の預貯金の払戻し制度」を利用しましょう。

遺産分割前の相続預金の払戻し制度(相続人が被相続人の預金を一定額まで引き出せる制度)

原則として、相続開始時の預貯金残高の3分の1に、払い戻しを求める相続人の法定相続分を乗じた金額が上限となります。

ただし、1つの金融機関からの払い戻しは、150万円が上限となります。

払い戻す際に相続人全員の同意は不要ですが、その後の遺産分割協議においては、払い戻しを受けた金額も相続財産として取り扱われます。

  • 1
    リストアイテム

株式・有価証券

 

証券会社を通して購入した株式の調査・財産承継には、主に以下の書類が必要です。

まず、財産調査の段階では、証券会社から被相続人の死亡日時点の預かり証明書(残高証明書)を発行してもらいます。

被相続人の戸籍謄本や住民票除票、相続人1人分の戸籍謄本、証券会社所定の照会依頼書などを提出すれば対応できることが多いです。

名義変更や売却手続きを行う際には、相続人全員分の戸籍謄本・印鑑証明書、遺産分割協議書(または有効な遺言書)、証券会社の名義書換請求書などが必要になります。

また、上場株式と非上場株式では、財産評価額の計算方法や、計算に必要な資料が異なります

非上場株式の場合は、過去3期分の決算書、税務申告書の写しなどを用意します。

株式・有価証券の相続では、細かい計算や税務知識が求められる場面も多いため、相続に強い税理士などの専門家を頼ることをおすすめします。

よく分からない時→登録済加入者情報の開示請求

べたな方法なら年間取引報告書とか来ますから、それで分かることは多いです。

生命保険

保険契約の有無を調査する段階では、被保険者(被相続人)の死亡診断書のコピーが必要です。また保険証券や契約番号があれば、契約内容を照会しやすくなります。

死亡保険金を請求・受け取る際には、前掲の「相続手続きで必ず必要になる書類」のほか、被相続人の死亡診断書、保険証券、保険会社指定の死亡保険金請求書が必要です。

保険証券を紛失した場合は再発行することもできますが、保険会社ごとに対応が異なり、契約者本人以外では手続きができないこともあります。

また、被相続人が契約者かつ被保険者で、相続人が受取人となっている場合、死亡保険金は「みなし相続財産」として相続税の課税対象になります。民法上は受取人固有の財産なのですが、相続税の計算には算入します。これを入れないと、みんな生命保険で節税出来てしまうからです。不公平でしょ?

→みなし相続財産

ただし、「500万円✕ 法定相続人の数」までは非課税枠が適用されます。

手元に余剰資金が1,500万あり相続予定が配偶者と子供二人なら、仮にそのまま相続が発生すれば1,500万は現預金として相続財産に算入されますが、解約返戻率の高い一括払い保険とかにキャッシュフローで問題がなければ加入することで、

相続財産算入試算→非課税保険財産

にすることが出来ます。

よく分からない時→生命保険契約照会制度

べたな方法なら、生保は年末に控除証明が来ますからそれでは把握できます。

不動産

不動産を相続する場合、まずは被相続人がどの不動産を所有していたかを調べ、その後、名義を相続人へ変更する「相続登記」を行います。

被相続人が所有していた不動産を把握するために、以下の書類を取得・確認します。

よく分からない時

→先ず、固定資産納税通知書が来ていませんか?

→同じ自治体内なら「名寄帳

2026年2月2日からは、法務局に申請することで、全国にある被相続人名義の不動産情報を一括で取得できる所有不動産記録証明制度

→タンスを探して「権利証」や「不動産登記簿」

不動産の財産調査の主な必要書類
  • 住民票除票(本籍入り)
  • 名寄帳
  • 固定資産評価証明書
  • 登記事項証明書
  • 不動産の所在地を特定できる地図
  • 賃貸借契約書(貸し出している場合)
  • 実測図や地積測量図

名寄帳や固定資産税評価証明書は不動産のある市区町村役場、登記簿謄本(登記事項証明書)や実測図・地積測量図は最寄りの法務局で取得できます。

※東京23区の場合、固定資産税評価証明書は都税事務所で取り寄せます。

不動産の名義変更をするには、法務局で相続登記を行います。

前掲の「相続手続きで必ず必要になる書類」のほか、主な必要書類は以下のとおりです。

相続登記の主な必要書類(司法書士)
  • 登記申請書
  • 固定資産評価証明書
  • 登記済権利証または登記識別情報通知書
  • 遺産分割協議書または有効な遺言書
  • 相続関係説明図(戸籍謄本類の原本還付を希望しない場合は不要)

相続登記の申請義務化について

2024年4月1日から「相続登記の申請義務化」が始まりました。

相続によって不動産を取得した人は、所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記を申請する必要があります。

正当な理由なく申請を怠った場合、10万円以下の過料が科される可能性があります。

死亡退職金

死亡退職金の受け取りには、被相続人が勤務していた会社への照会と請求手続きが必要です。

照会の段階では、被相続人の死亡届や死亡記載のある戸籍謄本が必要となります。

実際の請求時には、請求者(相続人)の戸籍謄本や住民票、印鑑証明書、会社指定の請求書、支給決定通知書などが必要です。

相続人が複数いる場合は、遺産分割協議書や遺言書の提出が求められることもあります。

被相続人の死亡後、3年以内に相続人が受け取った死亡退職金は、相続税法上「みなし相続財産」として扱われ、原則として相続税の課税対象になります

ただし、死亡保険金が非課税枠( 500万円 ✕ 法定相続人の数)の範囲内であれば相続税はかかりません。

また、会社の就業規則などで死亡退職金の受取人が定められている場合は、死亡退職金は「相続財産」ではなく「受取人固有の財産」とされ、遺産分割の対象外となることがあります。

この場合も「みなし相続財産」として扱われますが、上記の非課税枠を適用できます。

年金・葬儀費用

年金の受給停止手続きには年金証書のほか、受給権者死亡届、死亡の事実を明らかにする書類(死亡診断書のコピーや住民票除票)などを用いて、年金事務所や近くの年金相談センターに届け出ます。

未支給年金の請求手続きには、年金手帳や基礎年金番号通知書、所定の請求書、被相続人との関係が分かる戸籍謄本、預金通帳などが必要です。

遺族年金を受給する場合は、請求者の所得証明等が必要です。

埋葬料・埋葬費、葬祭費を請求する場合は、所定の支給申請書のほか、葬儀費用の領収書も求められます。

動産

端的に、タンスとかにある「現金」、株券、小切手、手形、宝石、高価なゴルフクラブ、ゴルフ会員権、自動車、あまりないけど裁判で勝った「債務名義」とか「公正証書債権」、知的財産「著作権」とかですね。

例えば相続の税務調査で「ご主人のご趣味は」なんて聞かれて、「ワインでした」って答えたら、後日ワイン鑑定士連れてきて「ワイセラー見ますね」って、1本30万のワインがゴロゴロ見つかって追徴ってお話もあります。

忘れてはならないマイナスの財産

借金も相続財産です!例えば、住宅ローン、カードローン、自動車ローン、未納の税金・社会保険料・医療費、保証人になったら保証債務(これは難しいです。主たる債務者がちゃんと弁済していれば実現する債務ではありませんので、発見が難しいです。保証債務を履行すれば主たる債務者に求償権を持ちますが、そんなもの空証文でそもそも払えないから保証人に来るわけです)、何か悪事を働いで負った損害賠償義務債務とかですね。

通帳の出金記録とか郵便物とか(残高のお知らせとか督促状とか)、金庫に借用書があるとか、所有不動産に抵当権がある場合も借金がある可能性が高いです。真っ当な金融機関なら返済すれば抵当権は抹消登記してくれます。なんかよく分からない個人名だったりしてそれが「輩」だと、返済していても完済の証明がないとか言い出して(疎明はその利益を得る者、この場合は債務者が立証責任を負います)ややこしくなります。

住宅ローン→まずまず、団信に入っているでしょうから完済されます。団信に未加入なら少々悲惨です。被相続人が住宅ローンを組んでいる場合は、この保険の請求手続きを忘れずに行いましょう。

信用情報開示請求

銀行等:全国銀行個人信用情報センター | 全銀協の活動を知りたい方 | 一般社団法人 全国銀行協会

クレジットカード:指定信用情報機関のCIC

サラ金:日本信用情報機構(JICC)指定信用情報機関

 

財産調査を専門家に依頼

預金、不動産、債務の財産調査をすべて個人で行うと、自宅をくまなく探して、次は銀行や市区町村役場で手続きをするなど手間がかかります。複数の銀行に口座がある場合や、複数の市区町村にわたって不動産を所有している場合は、限られた時間で手続きをするにも限界があります。

そのようなときは、弁護士、司法書士、税理士、行政書士など専門家に財産調査を依頼することをおすすめします。専門家であれば、財産調査のノウハウを持っているため、調査漏れの心配も少ないでしょう。ただし、依頼するときには報酬や条件についてよく確認することをおすすめします。

総債務>総財産なら、相続放棄か限定承認の手続きを被相続人の死亡地を管轄する家庭裁判所に申述しないといけません。その期間は被相続人の死亡から3か月内で忙しいです。

お気軽にお問合せ・ご相談ください

受付時間
10:00~20:00
定休日
年末年始・春季・秋季

お気軽にお問合せください

<受付時間>
10:00~20:00
※年末年始・春季・秋季は除く

フォームは24時間受付中です。お気軽にご連絡ください。

新着情報・お知らせ

2025/11/9
ホームページを更新しました
2025/07/03
「サービスのご案内」ページを更新しました
2025/07/02
「事務所概要」ページを作成しました

本田陽一郎公認会計士・税理士事務所

住所

〒669-1133 兵庫県西宮市東山台3丁目4番地11

アクセス

JR福知山線西宮名塩駅から徒歩10分
駐車場:駅前にあり

受付時間

10:00~20:00
(アポがあれば柔軟に対応)

定休日

年末年始・春季・秋季