みなし相続財産

みなし相続財産

民法上の相続財産ではないものの、死亡を起因として財産が移転することを鑑み、相続又は遺贈によって取得したものとみなして、相続税の課税対象となる財産のことです相続税法第3条相続税法 | e-Gov 法令検索)。

みなし相続財産の具体例は、「生命保険や損害保険から支払われた死亡保険金」や「勤務先から支払われた死亡退職金」です。

ただし、死亡保険金や死亡退職金は、遺族の生活維持に必要な金銭ですので、一定の金額(非課税枠)までは相続税はかかりません。

生命保険等から支払われた死亡保険金

  • 最も代表的なみなし相続財産は、生命保険や損害保険から支払われた死亡保険金です

    ただし、死亡保険金に相続税が課税されるのは、被相続人が被保険者&契約者(保険料負担者)であり、受取人が他の人である契約形態のみです。

    受取人が保険料を支払っていた場合は所得税・住民税の課税対象になり、亡くなった人と受取人以外の人が支払っていた場合は贈与税の課税対象となるため注意が必要です。

  • 受取人が法定相続人である場合は、一定の非課税額を適用できます。

勤務先から支払われた死亡退職金

被相続人の勤務先から支払われた死亡退職金も、代表的なみなし相続財産です

死亡退職金や功労金は、死亡保険金と同様に被相続人が死亡したことを起因として支払われる金銭であり、実質的に相続と同じ効果があるため、みなし相続財産として相続税が課税されます。

こちらも受取人が法定相続人である場合は、一定の非課税額を適用できます。

なお、みなし相続財産となる死亡退職金や功労金は、死亡後3年以内に支給が確定したものに限られます。死亡後3年を超えて支給が確定したものは、受取人の所得になります。

一定の範囲を超えた弔慰金

弔慰金をはじめ、香典・花輪代・葬祭料などの名目で遺族に支払われる金銭は、原則として相続税の非課税財産として取り扱います。

ただし、弔慰金などの名目で支払われた金銭で、次の金額を超える部分は、実質的に死亡退職金(みなし相続財産)として扱われます。

例えば、普通給与が30万円であった人が業務以外の理由で死亡して、勤務先から弔慰金300万円が支払われたとします。

このとき、相続税の申告では120万円が死亡退職金として扱われます(300万円-30万円×6ヶ月=120万円)。

生命保険契約に関する権利

被相続人が契約者(保険料負担者)&受取人で、他の人を被保険者にした生命保険に加入していた場合、被相続人が亡くなっても、保険事故は未発生であるため、死亡保険金は支払われません。

しかし、保険契約の中には、解約返戻金や満期保険料がつくものもあります。

このように、亡くなった被相続人の代わりに、解約返戻金や満期保険料などを受け取る権利のことを、「生命保険契約に関する権利」と呼びます。

生命保険契約に関する権利もみなし相続財産となりますが、被相続人が保険料負担者・受取人で、相続人が被保険者・保険契約者である場合に限定されます

契約形態によっては、生命保険契約に関する権利は、通常の相続財産として取扱うケースもありますので、混同されないようご注意ください。

定期金に関する権利

被相続人が個人年金保険等に加入していた場合、被相続人が死亡したのちに、相続人が代わりに個人年金等を受給することがあります。

このように、個人年金等を数年間に渡って定期的に受け取る権利を、「定期金に関する権利」といいます。

被相続人が個人年金保険等の保険料を負担して、契約者が被相続人以外の人である場合は、定期金に関する権利はみなし相続財産となります

遺言による低額譲渡や債務免除益

遺言による低額譲受や債務免除益は、遺贈により取得したものとみなして、相続税の課税対象となります相続税法第7条8条9条)。

低額譲受とは本来の時価よりも大幅に低い価額で財産を取得することで、債務免除とは遺言によって被相続人に対する債務が免除されることを指します。

遺言による低額譲渡の場合は「時価と譲渡価額の差額」が、債務免除の場合は「免除された債務の額」がみなし相続財産となります。

例えば、被相続人に500万円の借金があったものの、遺言によって返済が全額免除された場合、500万円がみなし相続財産(遺言による債務免除益)となり、相続税の課税対象となります。

ただし、利益を得た人物が資力を喪失しており、債務を弁済する事が困難であると見なされる場合などは、相続税が課税されないこともあります。

動産

端的に、タンスとかにある「現金」、株券、小切手、手形、宝石、高価なゴルフクラブ、自動車、あまりないけど裁判で勝った「債務名義」とか「公正証書債権」、知的財産「著作権」とかですね。

例えば相続の税務調査で「ご主人のご趣味は」なんて聞かれて、「ワインでした」って答えたら、後日ワイン鑑定士連れてきて「ワイセラー見ますね」って、1本30万のワインがゴロゴロ見つかって追徴ってお話もあります。

忘れてはならないマイナスの財産

借金も相続財産です!例えば、住宅ローン、カードローン、自動車ローン、未納の税金・社会保険料・医療費、保証人になったら保証債務(これは難しいです。主たる債務者がちゃんと弁済していれば実現する債務ではありませんので。保証債務を履行すれば主たる債務者に求償権を持ちますが、そんなもの空証文でそもそも払えないから保証人に来るわけです)、何か悪事を働いで負った損害賠償義務債務とかですね。

総債務>総財産なら、相続放棄か限定承認の手続きを被相続人の死亡地を管轄する家庭裁判所に申述しないと

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