特殊な相続

 相続放棄の手続き                  

 

相続放棄をするには、家庭裁判所に対し申述する必要があります。申述には主に相続放棄申述書、被相続人の住民票除票・戸籍附票、申述人の戸籍謄本が必要です。

相続人の続柄によっては、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本や、代襲相続人の戸籍謄本などが必要になります。

家庭裁判所に相続放棄を申述し、受理されると「相続放棄申述受理証明書」を発行してもらうことができます。

また、相続放棄の申述が認められると、家庭裁判所から「相続放棄申述受理通知書」が送付されます。

これらの書類は、ほかの相続人が相続財産の名義変更をする際に必要になることがあり、原本の提示を求められるケースもあります。

なお、「相続放棄申述受理通知書」は1通のみ発行されますが、「相続放棄申述受理証明書」は数百円程度で追加発行が可能です。

相続人が海外在住している場合

海外在住者は日本に住民登録をしていないため、印鑑登録ができません。

そのため、印鑑登録証明書の代わりに署名証明書(サイン証明書)や在留証明書が必要になることがあります。

相続人が外国籍の場合は、宣誓供述書やサイン証明書が代わりに必要になります。

なお、「日本に住んでいる」外国籍の相続人の場合は、居住地の市区町村で発行される住民票、印鑑証明書が利用可能です。

未成年の相続人

未成年が財産を相続する場合、通常は親権者が法定代理人として手続きを行います。印鑑登録証明書も、法定代理人のものが必要です。

しかし、親権者と未成年者の間で利益相反が起きる場合は、特別代理人の選任が必要となるため、家庭裁判所に特別代理人選任申立書を提出します。

相続手続きには、特別代理人選任審判書謄本や、特別代理人候補者の住民票・戸籍附票、特別代理人の印鑑証明書を用います。

特別代理人選任の手続きには1〜2カ月以上かかるため、余裕を持って準備をしましょう。

相続人が認知症

相続人が認知症により意思能力がないと判断された場合、遺産分割協議は成立しません。

その場合は、家庭裁判所に成年後見人の選任を申し立てます。

選任後は、成年後見人が遺産分割協議に参加し、協議書にも署名・捺印します。

財産の相続手続きも成年後見人が行い、成年後見人の登記事項証明などの書類を提出することが一般的です。

なお、認知症などで事理弁識能力がない相続人については、成年後見人が選任された日の翌日から10カ月以内が相続税申告の期限とされることがあります。

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