〒669-1133 兵庫県西宮市東山台3丁目4番地11(JR福知山線西宮名塩駅から徒歩10分 駐車場:駅前にあり)
10:00~20:00(年末年始・春季・秋季を除く)
相続税の税務調査は申告件数全体の20~25%ですが、書面添付制度を利用して相続税申告をおこなったうち税務調査に選ばれる確率は約6%ほどです。税務署が疑問に思う可能性が高い点について書面に記載しておくことで税務調査に選ばれる確率を下げることができます。
書面添付制度を利用して相続税申告をおこなった場合、税務調査がおこなわれる前に税理士のみ税務署に呼ばれて意見聴取がおこなわれます。申告書の内容について税務調査官から質問を受けるのですが相続人は立ち会う必要はありません。意見聴取で疑問点が解消された場合、税務調査はおこなわれません。
税務調査で相続財産の申告漏れが見つかった場合、不足分だけではなく罰金と利息を支払う必要があります。しかし、税務調査前の意見聴取で申告漏れが見つかった場合は自主申告扱いとなり、不足分と利息を支払う必要はありますが罰金を支払う必要がありません。
書面に虚偽があった場合、書面を作成した税理士は懲戒処分となります。相続税申告の業務に不慣れで申告書の内容に自信がない税理士は多く、税理士にとってはリスクの高い制度です。そのため、相続税の書面添付制度を納税者に説明しない税理士も少なくありません。
どのような事実や判断に基づいて相続税申告書を作成したのか記載する必要がありますので税理士の仕事量は多くなります。相続税申告の実務経験が少ない税理士は申告手続きだけで手一杯になることが多く、添付書面の作成にまで手がまわらない可能性が高いでしょう。
責任や業務が増加する分、税理士報酬は高くなります。よって、相続財産で後々税務署から調査の恐れがある場合(ややこしい不動産や非上場株式等)がない、金銭等のみの相続であれば書面添付は必要ないと言えますし、上記評価に恣意性の入る財産の場合は書面添付に多少の上乗せを支払ってもメリットは得られるでしょう。
| 相続税申告 基本報酬 | 相続財産の1%~ |
|---|
※税理士法第33条の2の書面を申告書に添付をご希望の場合は、基本報酬に15%加算いたします。
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