税理士法第33条の2の添付書面

相続税の税務調査の現状

国税庁が公表した最新の統計によると、相続税の実地調査件数は減少傾向にある一方で、1件あたりの追徴税額は増加しています。特に、相続税申告における実地調査の約8割で申告漏れ等が指摘されており、追加で税金を支払うことになる可能性が非常に高いのが現実です。

(参照:国税庁「令和5事務年度における相続税の調査等の状況」)

書面添付制度による税務調査の「省略」

しかし、書面添付制度を利用すると、このような税務調査が「省略」される可能性が大幅に高まります。書面添付がされている場合、税務署はまず納税者本人ではなく、書面を添付した税理士に対して、書面の内容について意見を述べる機会を与えます(これを「意見聴取」と言います)。

この「意見聴取」の段階で税務署の疑問点が解消されれば、実地調査が不要と判断されるのです。これは、納税者にとって精神的・時間的な負担を軽減する重要な「対策」となります。

書面添付のメリット

税務調査対象になりにくい

相続税の税務調査は申告件数全体の20~25%ですが、書面添付制度を利用して相続税申告をおこなったうち税務調査に選ばれる確率は約6%ほどです。税務署が疑問に思う可能性が高い点について書面に記載しておくことで税務調査に選ばれる確率を下げることができます。

税務調査前に意見聴取がされる

書面添付制度を利用して相続税申告をおこなった場合、税務調査がおこなわれる前に税理士のみ税務署に呼ばれて意見聴取がおこなわれます。申告書の内容について税務調査官から質問を受けるのですが相続人は立ち会う必要はありません。意見聴取で疑問点が解消された場合、税務調査はおこなわれません。

ペナルティーの税金が課されない

税務調査で相続財産の申告漏れが見つかった場合、不足分だけではなく罰金と利息を支払う必要があります。しかし、税務調査前の意見聴取で申告漏れが見つかった場合は自主申告扱いとなり、不足分と利息を支払う必要はありますが罰金を支払う必要がありません

書面添付制度が利用されない理由

①税理士の責任が重くなる

書面に虚偽があった場合、書面を作成した税理士は懲戒処分となります。相続税申告の業務に不慣れで申告書の内容に自信がない税理士は多く、税理士にとってはリスクの高い制度です。そのため、相続税の書面添付制度を納税者に説明しない税理士も少なくありません。

 

 

②税理士の仕事量が多くなる

どのような事実や判断に基づいて相続税申告書を作成したのか記載する必要がありますので税理士の仕事量は多くなります。相続税申告の実務経験が少ない税理士は申告手続きだけで手一杯になることが多く、添付書面の作成にまで手がまわらない可能性が高いでしょう。

 

③従って税理士の報酬が増加する

責任や業務が増加する分、税理士報酬は高くなります。よって、相続財産で後々税務署から調査の恐れがある場合(ややこしい不動産や非上場株式等)がない、金銭等のみの相続であれば書面添付は必要ないと言えますし、上記評価に恣意性の入る財産の場合は書面添付に多少の上乗せを支払ってもメリットは得られるでしょう。

書面添付の料金表

相続税申告 基本報酬 相続税申告報酬+20万円~

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