〒669-1133 兵庫県西宮市東山台3丁目4番地11(JR福知山線西宮名塩駅から徒歩10分 駐車場:駅前にあり)
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墓地・仏壇・仏具・祭具など、礼拝の対象とされている財産には相続税が課税されません。ただし、純金製で高価なものは課税対象となる場合がありますので注意してください。
生命保険金等には非課税枠があり、「500万円×法定相続人の数」が非課税となります。法定相続人とは民法で定められた相続人のことです。
例えば、法定相続人が妻・長男・二男の3人の場合、生命保険金等の非課税額は500万円×3人で1,500万円となります。生命保険金が2,000万円の場合は2,000万円から非課税額である1,500万円を差し引き、500万円に対して相続税が課税されます。なお、生命保険金が非課税額以下であれば生命保険金に対して相続税が課税されません。
死亡退職金等には非課税枠があり、「500万円×法定相続人の数」が非課税となります。例えば、法定相続人が妻・長男の2人で死亡退職金が3,000万円の場合、死亡退職金等の非課税額は500万円×2人で1,000万円となります。死亡退職金3,000万円から非課税額である1,000万円を差し引き、2,000万円に対して相続税が課税されます。なお、死亡退職金が非課税額以下であれば死亡退職金に対して相続税が課税されません。
相続税の申告期限までに相続により取得した財産を国、地本公共団体、特定の公益法人などに寄付した場合、寄付した相続財産には相続税が課税されません。なお、相続税の申告期限は死亡を知った日の翌日から10ヵ月後です。
宗教、慈善、学術など公益目的の事業をおこなう人が、公益事業のために使う相続財産については相続税が課税されません。例えば、相続人がお寺の土地を相続したり、児童養護施設を相続した場合、お寺の土地や児童養護施設には相続税が課税されません。ただし、財産を取得してから2年が経過しても公益事業に使っていない場合は、さかのぼって相続税が課税されます。
地方公共団体の条例によって故人が心身障害者共済制度の給付金を受けており、その給付金を受ける権利を相続する場合、給金を受ける権利には相続税が課税されません。
個人経営の幼稚園、盲学校、ろう学校、養護学校の財産で一定の要件を満たすものには相続税が課税されません。ただし、相続人が事業を継続する必要があります。
皇嗣(こうし)とは、皇太子のことを指します。相続税法においては皇嗣が皇位とともに受け継ぐ由緒ある物には、相続税を課さない旨を定めています。
相続税の非課税財産には相続税が課税されませんので、亡くなった後に買う予定のものを生前に買うことで節税対策をすることができます。相続税の非課税財産で節税対策をする方法についてお墓を例に挙げてご説明します。
例えば、現金を1,000万円持っている場合、亡くなると1,000万円に対して相続税が課税されます。仮に生前に300万円のお墓を購入したとすると、現金が300万円減るので1,000万円-300万円で700万円に対して相続税が課税されることになります。なお、お墓は非課税財産ですので相続しても相続税が課税されません。
亡くなってからお墓を買うのではなく生前にお墓を買うことで、相続税の課税対象を1,000万円から700万円に減額することができました。相続税の非課税財産を死亡後に買うのではなく、生前に買うようにしましょう。
あるいは、解約返戻率の高い保険を買えば、現預金で相続財産にされるものが上記非課税に収まることもあります。
国民年金や厚生年金など公的年金は、偶数月の15日に前月と前々月の分がまとめて支給されます。年金の受給者が死亡したときは、死亡した月の分まで年金をもらう権利がありますが、支給は翌月以降になるため必ず未収年金が発生します。
未収年金は同一生計の遺族が請求して受け取ることができます。遺族が受け取った未収年金は、死亡した年金受給者の財産として相続税の対象になるように思われます。しかし、公的年金の未収分は受け取った遺族のものとなり、相続の対象にはなりません。したがって、相続税の課税対象にもなりません。
公的年金は受給者と家族の生活を保障するために支給されるものであり、受給者が死亡した場合は遺族の生活を保障するために支給されます。こうした趣旨から、未収年金は相続および相続税の対象にはなっていません。
遺族が受け取った未収年金は、遺族の一時所得として所得税の課税対象になります。ただし一時所得には50万円の特別控除があるため、未収年金だけで課税されることは少ないでしょう。
公的年金は、受給者が死亡したことを遺族が届け出れば支給が停止されます。しかし、死亡日から支給日までの期間が短い場合や遺族が手続きを忘れていた場合は、死亡した人の口座に年金が振り込まれます。このときの年金も、死亡時点では受け取っていなかったため未収年金となります。
死亡後に振り込まれた公的年金も遺族のものであり、相続税の課税対象にはなりません。死亡した人の口座に振り込まれるため課税対象になるように思われますが、先ほど説明したケースと考え方は同じです。
なお、遺族が手続きをせずに死亡の翌月分以降の年金を受け取った場合は、返還を求められることがあります。相続があった場合は年金関係の手続きも速やかに済ませましょう。
老後に受け取る年金には、公的年金のほかに企業年金や個人年金などの私的年金もあります。私的年金の未収分は相続税の対象になります。公的年金の未収分が課税の対象にならないのと混同しないようにしましょう。
企業年金は、公的年金を補う目的で勤務先の会社から支給される年金です。企業年金で未収分があれば相続税の課税対象になりますが、在職中に死亡した場合と年金をもらっている途中で死亡した場合では課税される範囲が異なります。
在職中に死亡した場合は、企業年金は死亡退職金として支払われ相続税の対象になります。ただし、死亡退職金には非課税限度額があり、500万円×法定相続人の数の金額の範囲であれば相続税はかかりません。
年金をもらっている途中で死亡した場合は、企業年金の未収分は定期金に関する権利として相続税の対象になります。死亡退職金の非課税限度額は適用できません。
定期金に関する権利の価額は、(1)解約返戻金の額、(2)一時金として受け取るときの金額、(3)将来もらえる年金から金利にあたる部分を引いて現在の価値に直した金額のいずれか多い金額で評価します。
2.個人年金の場合
個人年金は、個人で加入した個人年金保険から受け取る年金です。個人年金の未収分は年金受給権として相続税の対象になります。年金受給権の価額は、定期金に関する権利の価額と同じ考え方で計算します。
個人年金の未収分が相続税の対象になるのは、死亡した人が保険料を自分で負担していた場合に限られます。保険料を第三者が負担していた場合は、未収年金は贈与税の対象になります。
3.私的年金では未収年金が高額になることも
私的年金では、10年や15年など一定の支給期間内であれば、受給者の生死にかかわらず年金が支給されるものがあります。このような形態の年金では、未収年金が高額になることもあります。たとえば、年金の支給期間が15年あるとき、受給者が5年目に死亡した場合は10年分の年金が未収年金になります。
4.まとめ
未収年金が高額になると相続税の税額計算に大きな影響を及ぼします。未収年金の相続税評価は専門知識が必要になるため、相続税に詳しい税理士に相談することをおすすめします。
公的年金の未収分は相続税の対象にはなりませんが、私的年金の未収分は相続税の対象になります。このように、年金の種類によって相続税の課税の考え方が異なるため、混同しないように注意しましょう。
個人年金の場合は契約者や保険料負担者が誰であるかによって税目が変わる場合があり、企業年金の場合は計算方法が複数ありいずれも専門家の知識が必要になります。不明な点はぜひ相続税専門の税理士に相談してください。
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