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相続開始前3年~7年以内に、被相続人から法定相続人になされた暦年贈与財産は、相続財産に持ち戻しをして、相続税が課税されます。
暦年課税による贈与された財産の額が、贈与税の基礎控除額(年間110万円)以下で、贈与税がかからなかった場合も同様です。
この暦年贈与財産を相続財産に持ち戻すルールのことを、生前贈与加算と呼びます。
生前贈与加算が作られたのは、租税回避行為を取り締まり、税負担の公平性を保つためです。
贈与税には年間110万円の基礎控除があります。
基礎控除の範囲内であれば税金を納めずに生前贈与を行うことができ、この基礎控除を利用して生前贈与を行うことは、適正な節税方法です。
しかし、「余命宣告され死期が近いから、相続税を節税するために生前贈与をしておこう。」といったような死亡直前の生前贈与は、相続税の租税回避行為と言えます。このような相続税の租税回避行為を野放しにしていては、税負担の公平性を保つことができません。また、相続税を負担する人が減り、国の税収が減ってしまいます。
そこで作られたのが、生前贈与加算という制度です。
相続開始前の一定期間に行われた生前贈与は、相続財産に加算して相続税額を計算することで、税負担の公平性を保っています。
生前贈与加算の対象でない人
税制改正により、令和6年1月以降の暦年贈与から、生前贈与加算に係る加算期間が「3年」から「7年」に延長されました。
この税制改正は、富裕層への課税を強化し、高齢層から若年層へ早期に資産を移転させることを目的として行われたものです。
しかし、3年だった期間を7年にいきなり変更すると影響が大きすぎるため、2024年~2030年の7年間は移行期間とし、加算期間を段階的に延長する措置が取られています。
| 被相続人の相続開始日 | 加算対象期間 |
|---|---|
| ~2026年12月31日 | 相続開始前3年以内 (死亡の日から遡って3年前の日から死亡の日までの間) |
| 2027年1月1日~2030年12月31日 | 2024年1月1日から死亡の日までの間 |
| 2031年1月1日~ | 相続開始前7年以内 (死亡の日から遡って7年前の日から死亡の日までの間) |
今回延長した4年間に行った生前贈与については、贈与財産から総額100万円を差し引いた金額を相続財産に加算するという、一定の優遇措置が設けられています。
相続税の節税対策という観点に限って言えば、生前贈与加算の期間延長により、暦年贈与を活用した相続税対策の節税効果は低下しました。しかし、以下の対策であれば、生前贈与加算の期間延長後も節税効果を発揮しやすいと言えます。
| 対策1 | 法定相続人以外に贈与する |
|---|---|
| 対策2 | 相続時精算課税制度を選択する |
| 対策3 | 贈与税の特例を活用する |
| 対策4 | 早めに生前贈与を開始する |
| 対策5 | 生前贈与以外の節税方法を検討する |
生前贈与加算の対象は、原則として「法定相続人」です。
裏を返せば、法定相続人以外に贈与した場合は、生前贈与加算の対象外となります。
法定相続人以外に該当するのは、孫や子供の配偶者、知人・友人などです。
現実的な選択肢となりやすいのは、孫への生前贈与が挙げられます。
ただし、代襲相続が発生している場合や、遺言書で孫を指定した場合などは、孫であっても生前贈与加算の対象となるのでご注意ください。
生前贈与加算は、暦年課税を選択した場合に適用される制度です。
もう一つの贈与制度である相続時精算課税制度を適用すれば、生前贈与加算の対象外となります。
さらに、令和6年の税制改正により、相続時精算課税制度にも年間110万円の基礎控除が新設され、その基礎控除までは相続財産に持ち戻す必要がないなど、使い勝手が向上しました。なお、相続時精算課税制度を選択する前の暦年贈与分が加算対象期間内の贈与に該当する場合は、生前贈与加算の対象となります。
相続時精算課税制度について詳しく知りたい方は、
相続時精算課税制度とは?2024年1月以降の改正内容も含めて解説
をご覧ください。
| 教育資金の一括贈与の特例贈与税の配偶者控除 | 婚姻期間が20年以上などの要件を満たした夫婦においては、居住用不動産、居住用不動産を取得するための資金を贈与しても、2,000万円を上限として贈与税の対象から控除できる |
| 住宅取得等資金の贈与の特例 | 直系尊属(父母・祖父母など)から18歳以上の子や孫が自宅の新築または増改築などのために使う資金の贈与を受けた場合、最大1,000万円まで贈与税がかからない |
| 教育資金の一括贈与の特例 | 直系尊属(父母・祖父母など)から30歳未満の子や孫へ、教育資金を一括贈与した場合、1,500万円まで贈与税がかからない |
| 結婚・子育て資金の一括贈与の特例 | 直系尊属(父母・祖父母など)から18歳以上50歳未満の子や孫へ、結婚や子育てに使うための資金を一括贈与した場合、1,000万円(結婚費用については300万円)まで贈与税がかからない |
生前贈与加算の対象とならないよう、早めに生前贈与を開始することも有効です。
延長されたと言っても、生前贈与加算の対象となるのは、最長で相続開始前7年以内の贈与です。
それ以前に生前贈与をした分は、相続税の課税対象にはなりません。
あえて生前贈与をせず、配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例など、相続税の軽減措置を活用した節税対策を進めることも有効です。
「税務調査に伺いたいのですが」
ある日、税務署から電話がありました。
後ろ暗い所はないため、特に対策せず調査を受けることにしました。
調査当日、調査官から「ご自身が持っている通帳をすべて見せてください」と言われ、2冊ある自分の通帳を見せると、調査官は片方の通帳に目を向けます。それは父が自分のために作った通帳でした。
「こちらの通帳は?」
「ああ、それは父が私のために作ってくれた通帳です」
「そうですか……こちらの通帳の存在はいつお知りになりましたか?」
「毎年決まった日に入金があるばかりで、出金はないようですが」
次々に質問が続くなか、正直にありのままを答えました。
年間110万円までの贈与に対しては贈与税がかからないことは知っていたからです。
ところが、話を一通り聞いた調査官は衝撃の事実を告げました。
「これは名義預金になりますね。これは全額を相続財産として申告しなければいけませんでした」
「えっ……?」
思わず絶句。
結局、意図的な隠ぺいではなかったものの追徴課税の対象となり、追加の納税と過少申告加算税が課せられてしまったのでした。
名義預金とは、口座の名義人と実質的なお金の支配者が異なることです。名義預金と看做されてしまうと、相続発生時に通帳のお金は名義人の財産ではなく、被相続人の財産となってしまい、生前贈与は成立しません。
そもそも贈与を成立させるためには、贈与する人と贈与を受ける人の双方の合意が必要です。贈与する側が一方的に子供のために預金口座を作ってそこ口座に入金し続けても、貰った子供に貰ったという意思がない以上、贈与は成立しないのです。
生前贈与を検討する場合、次のことに注意をしてください。
・毎年、贈与契約書を作成する
・毎年同時期の贈与は避ける(定期贈与とみなされる恐れがあるため)
・子の通帳の印鑑は親のものと別のものを用意する・通帳や印鑑は子が管理して自由に使えるようにしておく
また、暦年贈与の場合、相続開始前の一定期間に受けた贈与は相続財産に持ち戻して計算しなければいけないことにも留意する必要があります。今までは、仮に贈与が認められていたとしても、一郎さんの死亡前3年間の贈与(330万円)は、相続財産に加算して相続税の計算をする必要がありました。
なお、税制改正により、暦年課税では令和6年1月1日以後の贈与で取得した財産について持ち戻し期間が段階的に延長され、最終的には相続開始前7年以内となります。
他方、相続時精算課税制度では、年間110万円以内の贈与を相続財産に持ち戻す必要がなくなりました。
いずれにしても、贈与を成立させるには双方の合意と客観的証拠が必要です。スムーズな相続のためには、慎重な生前対策が大切でしょう。
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(アポがあれば柔軟に対応)
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