依頼者がする事

相続税申告において、税理士に依頼した場合でも、依頼者(相続人)側が主体的に行う必要があることは意外と多くあります。
実務目線で「必須」「協力が必要」「判断を要する」事項に分けて整理します。


① 依頼者が【必ず行うこと】(税理士では代替不可)

1. 相続人の確定

  • 戸籍の収集(出生から死亡まで)

  • 相続関係の最終確認
    ※戸籍収集は税理士が代行することもありますが、事実関係の最終確認責任は依頼者側


2. 遺産分割方針の決定

  • 誰が、何を、どれだけ取得するか

  • 共有にするか単独にするか

  • 揉めている場合は「未分割」で申告するか

税理士は分割案を提案できますが、決定権は相続人


3. 特例の利用判断(最終意思決定)

  • 配偶者の税額軽減を使うか

  • 小規模宅地等の特例を使うか

  • 相続時精算課税・生前贈与の扱い

➡ 「税額が下がるから使う」ではなく
将来の二次相続まで含めた判断は依頼者責任


4. 申告内容の最終確認・押印

  • 申告書内容の確認

  • 遺産分割協議書への署名押印

  • 税務署への提出承諾

➡ 書面添付がある場合は特に重要


② 依頼者が【協力しないと進まないこと】

1. 財産資料の提供

  • 預金通帳(過去5~10年)

  • 有価証券の残高資料

  • 不動産の資料(登記簿、固定資産税評価証明)

  • 保険証券、名義預金の有無

➡ 「出てきていない財産がないか」の確認は依頼者しかできない


2. 生前の状況説明

  • 被相続人の生活実態

  • 生前贈与の有無

  • 資金移動(誰が管理していたか)

➡ 名義預金・持戻しの判断材料になる


3. 相続人間の調整

  • 連絡調整

  • 印鑑取得

  • 実印・印鑑証明の準備

➡ 税理士は代理交渉は不可


③ 依頼者が【判断を迫られる重要ポイント】

1. 申告期限(10か月)までに「まとめるか」

  • 揉めていても申告期限は待ってくれない

  • 未分割申告 → 後日修正・更正の請求が必要


2. 書面添付制度を使うか

  • 税理士の意見書を付ける

  • 税務調査リスクは下がるが、報酬は上がる傾向


3. 税務調査を受けた場合の方針

  • 税理士同席か

  • 修正申告をするか争うか


④ よくある「依頼者の誤解」

❌「全部税理士がやってくれる」
⭕「事務処理は税理士、意思決定は依頼者」

❌「分からないからお任せ」
⭕「分からないから説明を受けて決める」


⑤ 依頼者側チェックリスト(実務用)

  • 相続人は誰か確定したか

  • 財産を全部洗い出したか

  • 生前贈与・名義預金は把握しているか

  • 遺産分割の合意が取れているか

  • 特例の使い方を理解したか

  • 申告内容を自分の目で確認したか


補足

相続税申告は**「税理士が作るが、相続人が責任を持つ申告」**です。

お気軽にお問合せ・ご相談ください

受付時間
10:00~20:00
定休日
年末年始・春季・秋季

お気軽にお問合せください

<受付時間>
10:00~20:00
※年末年始・春季・秋季は除く

フォームは24時間受付中です。お気軽にご連絡ください。

新着情報・お知らせ

2025/11/9
ホームページを更新しました
2025/07/03
「サービスのご案内」ページを更新しました
2025/07/02
「事務所概要」ページを作成しました

本田陽一郎公認会計士・税理士事務所

住所

〒669-1133 兵庫県西宮市東山台3丁目4番地11

アクセス

JR福知山線西宮名塩駅から徒歩10分
駐車場:駅前にあり

受付時間

10:00~20:00
(アポがあれば柔軟に対応)

定休日

年末年始・春季・秋季