〒669-1133 兵庫県西宮市東山台3丁目4番地11(JR福知山線西宮名塩駅から徒歩10分 駐車場:駅前にあり)
10:00~20:00(年末年始・春季・秋季を除く)
相続税申告において、税理士に依頼した場合でも、依頼者(相続人)側が主体的に行う必要があることは意外と多くあります。
実務目線で「必須」「協力が必要」「判断を要する」事項に分けて整理します。
戸籍の収集(出生から死亡まで)
相続関係の最終確認
※戸籍収集は税理士が代行することもありますが、事実関係の最終確認責任は依頼者側
誰が、何を、どれだけ取得するか
共有にするか単独にするか
揉めている場合は「未分割」で申告するか
➡ 税理士は分割案を提案できますが、決定権は相続人
配偶者の税額軽減を使うか
小規模宅地等の特例を使うか
相続時精算課税・生前贈与の扱い
➡ 「税額が下がるから使う」ではなく
将来の二次相続まで含めた判断は依頼者責任
申告書内容の確認
遺産分割協議書への署名押印
税務署への提出承諾
➡ 書面添付がある場合は特に重要
預金通帳(過去5~10年)
有価証券の残高資料
不動産の資料(登記簿、固定資産税評価証明)
保険証券、名義預金の有無
➡ 「出てきていない財産がないか」の確認は依頼者しかできない
被相続人の生活実態
生前贈与の有無
資金移動(誰が管理していたか)
➡ 名義預金・持戻しの判断材料になる
連絡調整
印鑑取得
実印・印鑑証明の準備
➡ 税理士は代理交渉は不可
揉めていても申告期限は待ってくれない
未分割申告 → 後日修正・更正の請求が必要
税理士の意見書を付ける
税務調査リスクは下がるが、報酬は上がる傾向
税理士同席か
修正申告をするか争うか
❌「全部税理士がやってくれる」
⭕「事務処理は税理士、意思決定は依頼者」
❌「分からないからお任せ」
⭕「分からないから説明を受けて決める」
相続人は誰か確定したか
財産を全部洗い出したか
生前贈与・名義預金は把握しているか
遺産分割の合意が取れているか
特例の使い方を理解したか
申告内容を自分の目で確認したか
相続税申告は**「税理士が作るが、相続人が責任を持つ申告」**です。
〒669-1133 兵庫県西宮市東山台3丁目4番地11
JR福知山線西宮名塩駅から徒歩10分
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(アポがあれば柔軟に対応)
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