〒669-1133 兵庫県西宮市東山台3丁目4番地11(JR福知山線西宮名塩駅から徒歩10分 駐車場:駅前にあり)
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| 遺産をどのように分割するかについては、現物分割・換価分割・代償分割という3つの方法があります。 |
| 現物分割 現物分割(げんぶつぶんかつ)とは、被相続人の所有する不動産や財産を、現物のまま相続人同士で分割する方法です。現物分割は、最も一般的な遺産分割方法となります。 被相続人の財産が、土地A・土地B・C銀行(預貯金1億円)・D銀行(預貯金5,0000万円)だとします。これを相続人が子供(2人兄弟)である場合、兄は土地AとC銀行に預けられていた1億円を相続し、弟は土地BとC銀行に預けられていた5,000万円を相続します。 このように、ひとつひとつの財産を現金に換価することなく、現物のまま分割して受け継ぐことを「現物分割」といいます。 |
| 換価分割 換価分割(かんかぶんかつ)とは、相続財産を売却するなどして現金に換え、その現金を相続人同士で分割する方法のことです。 換価分割は、相続財産の多くが不動産・有価証券・美術品が多い場合などで、相続人が相続財産の保有を必要としないケースにおける、一般的な遺産分割方法です。 相続する財産が金銭の場合は、遺産分割はさほど難しくありません。 しかし、相続する財産が不動産や有価証券などの場合は、相続人同士で均等に分け合うのが困難になります。 このような場合は「換価分割」を選択し、相続財産である不動産を売却して換価すれば、相続人同士でその現金を均等に分割しやすくなります。 |
| 代償分割 代償分割(だいしょうぶんかつ)とは、ある特定の相続人に被相続人の財産を相続させ、その代わりに、財産を相続した相続人が他の相続人に金銭等を支払う分割方法です。 他の相続人に支払う金銭の事を「代償金」と呼び、お金以外の資産で代償することも可能となります。 被相続人の相続財産が自宅不動産のみ、相続人は長男と次男、そして相続財産である不動産で被相続人と長男が同居していたと仮定します。 長男としては、住み慣れた家を離れたくはなく、何とかして住み続けようとした結果、この不動産を自分一人で相続する代わりに、次男の相続分としてそれ相応のお金を支払う…これが「代償分割」です。 |
| 換価分割と代償分割の違い 換価分割と代償分割は、どちらも「相続人同士で公平に遺産分割ができる」「現金のやり取りがある」という特徴があるため、両者を混同される方が多いです。 しかし、換価分割は相続財産を換金して遺産分割するのに対し、代償分割では特定の相続人が現物財産を相続して代償金(代償資産)を支払うという違いがあります。 さらに代償分割における代償金は、相続財産を取得する相続人の自己資金(ポケットマネー)から支払わなければなりません。 もちろん、換価分割と代償分割を組み合わせることも可能ですが、両者は「そもそもの考え方が違う」ということは覚えておきましょう。 換価分割が向いているケース換価分割が向いているのは、被相続人の相続財産を売却しても良い代わりに、相続人同士で均等に遺産分割したい場合です。 換価分割を選択するのは、被相続人の相続財産の多くが自宅不動産である場合かと思います。 例えば、相続人がすでに独立した長男と次男で、被相続人の財産が「自宅不動産(3,000万円)」と「預貯金(400万円)」である場合、現物分割を選択すると相続分が不公平になります。 長男と次男がそれぞれ自宅を所有しているのであれば、換価分割を選択し、被相続人の自宅不動産を売却して現金にすれば、3,400万円÷2人=1,700万円で均等に分割することができます。 代償分割が向いているケース代償分割が向いているのは、特定の相続人が所有しておきたい相続財産がある(不動産の売却を希望しない)場合や、特定の相続人に事業継承させたい場合で、なおかつ相続財産を取得する相続人に、代償金を支払う能力があることが条件となります。 例えば、相続人が長男と次男で、長男が被相続人の自宅で同居をしていたとしましょう。 被相続人の財産が「自宅不動産(3,000万円)」と「預貯金(400万円)である場合、現物分割を選択すると相続分が不公平になり、換価分割を選択すると長男は自宅を失ってしまいます。 このケースの場合、代償分割を選択して男に代償金1,300万円を支払う能力があれば、長男は自宅不動産を失うことなく、長男と次男で均等に遺産を分割することができます。 また代償分割は、事業継承がある相続でも用いられることが多いです。 被相続人が事業を営んでいた場合、事業用の不動産等の資産も遺産分割の対象となります。 事業を継承する相続人以外にも複数の相続人がいる場合、現物分割や換価分割を選択すると、事業用の不動産や資産を失うこととなり、被相続人の事業を継承することが難しくなります。 しかし、代償分割を選択し、事業を継承する相続人が事業に必要な資産を取得し、その他の相続人に代償金を支払うことで均等に遺産を分割することができます。 |
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